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リフォームローンで減税する方法

2016年09月20日アップマガジン

千葉市中央区、若葉区、四街道市、佐倉市、八千代市、習志野市、船橋市にお住いの皆様へ!!

新築した家も何年か経つとリフォームが必要となることもあるでしょう。
メンテナンスや、間取りの変更を余儀なくされることもありますし、バリアフリーに対応したリフォームが必要な場合もあります。
多額の費用が必要となる場合はリフォーム用のローンを検討するといかがでしょうか。

大規模なリフォームをする場合には
大規模なリフォームをするために、ローンを組む場合には、減税ができる場合があります。借り入れ期間が10年を超える場合には、新築で住宅ローンを利用して減税を受けるのと同様に、10年間減税を受けることが可能となります。適用される年度末のローン残高の1%を所得税から控除することができます。もし、所得税から減額しきれない場合は、住民税からも差し引いて一定額を減税することができる場合があります。最大で1年につき40万円までの減税が10年間受けることが可能となります。
ただし、繰り上げ返済をして10年を待たずに完済してしまった場合は、ローンの残高がありませんので、その時点で減税ができなくなります。繰り上げ返済をする場合は、手数料がかかりますので、減税との兼ね合いを考えるといいでしょう。

10年を超えるローンでなくても減税はできるか
10年以上借り入れをするローン以外に、リフォームに対応したローンが5年以上の借り入れとなる場合は、減税ができる場合があります。冷暖房の効きを良くしたい、断熱材を入れたい、太陽光発電システムの設置などの省エネのためにリフォームをする場合、同居している家族のために段差をなくす、手すりをつける等のバリアフリーのリフォームをする場合、古くなった家の耐震性能を強化するためのリフォームをする場合にも減税されます。
省エネやバリアフリーの場合は、最大で1000万円までのローンの額が控除対象となり、減税される額は年末のローン残高の1%から2%となります。両方の減税を併用して適用することも可能です。減税される期間は5年間となります。
耐震の場合は、控除対象の金額が250万円で、減税率が10%となり、最大で25万円の減税が可能となります。こちらは施工した年度のみの減税となります。

どのようにして減税の申請をするのか
リフォームでローンの減税を受けたい場合には、ローンの契約者自らが申請する必要があります。予めリフォーム業者に、減税の適用ができるか確認をしておき、書類を揃えるようにするといいでしょう。申請するには、ローンを利用した最初の年度の確定申告で、必要な書類を添付して申告書を提出することで手続きができます。減税されるため、税金が戻ってくる還付申告として扱われるので、ローンを利用した翌年の1月以降に申告ができます。通常の確定申告のように2月中旬から3月中旬になる前に申告ができるため、比較的空いている1月中に手続きを終えると非常にスムーズに行えます。
自営業者の場合は、次年度以降も確定申告を行います。会社員の場合は、次年度以降は会社の年末調整で減税の処理をしてもらえるため、確定申告をする必要がなく、手間がかかりません。