2019年02月19日
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家屋のリフォームは、決して安い物ではなく多額の費用が掛かってきます。そのためリフォームを諦めている人もいますが、中には減税が適用されるケースも多くあります。どういったリフォームなら減税対象になるのか、これを知っておくと無駄な出費を抑えてリフォームが可能です。
耐震リフォームすると減税してもらえる?
地震対策のために、耐震リフォームを考えている人は多いですが、耐震リフォームにも減税が適応されます。
ただ注意が必要なのは、租特税が控除される投資型減税の場合、昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合しない住宅に対して減税がされるという事です。控除期間は1年で、改修工事が完了した日に属した年の分が控除されます。対象限度額は平成21年1月1日から平成26年3月31日までは200万円、平成26年4月1日から平成29年12月31日までは250万円です。もしこれらを満たした耐震リフォームをする場合は、住宅耐震改修証明書や家屋の登記事項証明書などの必要書類を、確定申告時に税務署に届け出る必要があります。
バリアフリーリフォームの投資型減税とは?
高齢者や要介護者が同居していた場合、バリアフリーの改修工事を行った際所得税の減税を受けられる場合があります。
バリアフリーリフォームの投資型減税という物で、対象期間内は所得税の控除が受けられます。色々な条件があり、まず改修後居住を開始した年分のみが適用されます。ただし、また新田に溶解後や要支援状態区分が3段階以上上がり、適用対象の工事を行った場合には再適用されます。控除対象となる限度額は、時期によって変わります。平成24年1月1日から平成24年12月31日までは150万円、平成25年1月1日から平成26年3月31にtまでは200万円です。他にも家屋の適用条件や、改修工事の条件などで適応されるかどうかが変わって来るので、工事前に役所などに相談してみると良いでしょう。
省エネリフォームをした場合減税はされる?
最近省エネリフォームをする人が増えていますが、条件を満たせばこの工事にも減税は適用可能です。工事をした時期によって、限度額は200万円か250万円に分かれます。また太陽光発電設備を設置する場合には、100万円が上乗せされます。
この減税は賃貸住宅には適用されず、自分が所有し居住する住宅のみです。また家屋の床面積が50平方メートル以上で、その半分が自分の居住用に使っている事など、細かい条件もあります。これらの減税を受けるためには、税務署で確定申告する際に必要書類を提出する必要があります。必要書類というのは、増改築等工事証明書や、住宅特定改修特別税額控除額の計算証明書、家屋の登記事項証明書などです。