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リフォームによって住宅ローンが減税される!?何をすれば控除される?

2019年05月15日アップマガジン

千葉市、四街道市、佐倉市、八千代市、習志野市、船橋市にお住いの皆様へ!

住宅に関係する特典の中には住宅ローン減税などがありますが、この住宅ローン減税は一定の条件を満たしていればリフォームした時に控除されることがあります。適用される条件は細かいですが、控除されればお得になります。どんなリフォームを行えば控除されるのか、ご説明します。

                                                                                                    

 

増改築で住宅ローンを控除!条件が一致していれば控除される!
住宅ローン控除は新築した時に対象となるだけではありません。住宅の増改築をする為のリフォームなどでもローンが控除されることもあります。
増改築によってローンが控除される際の条件として挙げられるのが、建築基準法に基づいて行われる大規模な修繕や模様替えの工事、階段や広範囲の壁、廊下や床、耐震強度を一定以上にさせる為の修繕や工事などです。
また、10年以上の住宅ローンを組んでいることや増改築によって床の面積が50平方メートル以上あること、そして6ヶ月以内に住み始めてから控除の対象となる年の年末まで住み続けていることも条件です。ここは一般的な住宅ローン控除の条件と変わらないので、増改築の際に条件が当てはまるのか確認してみましょう。

目的別でも住宅ローンが控除される!適用される条件を知ろう!
住宅のリフォーム方法によっては目的が別々でも住宅ローンを控除することが出来ます。
その内の一つが省エネ改修工事です。これは平成31年6月30日までの間に住み始めていれば控除が適用されます。ただし、省エネ改修工事とみなされる条件があるので注意が必要です。工事にかかった総額が50万円以上、改修工事によって断熱性や省エネ性能が改修する前と比べて1段階以上上がっていること、そして改修工事と断熱工事によって回収した部位の省エネ性能が基準値を超えていることが条件です。

居住する際の条件や床面積の条件は増改築する場合と一緒ですが、住宅ローンの返済期間が5年以上であることとされています。条件を満たしていれば増改築よりも手軽に控除されるかもしれません。

将来に備えられる!バリアフリー改修工事でも控除される!
バリアフリーにリフォームする場合でも平成31年6月30日までの間に住み始めており、工事に必要となった総額が50万円以上であれば住宅ローンが控除されます。
この場合、バリアフリーが必要な本人だけでなく、その本人の身の回りの世話をする人でも適用されます。ただし、身の回りの世話をする人が50歳以上であること、65歳以上の親族と同居していること、その親族の介護や支援が必要だと認定されていることなどが条件となります。その他の条件は省エネ改修工事の時とほぼ変わりません、
また、三世代にわたって住宅ローンを組み、改修工事を行なった時に平成31年6月30日まで控除が受けられる制度があります。トイレや玄関、浴室などが改修した後に2つ以上となることで三世代同居改修工事だと認められます。